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労働災害防止団体法 第四十六条 (定款)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(定款)

第四十六条

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 業務
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 会員の資格に関する事項
  6. 会員の加入及び脱退に関する事項
  7. 会員の権利及び義務に関する事項
  8. 会費に関する事項
  9. 役員に関する事項
  10. 参与に関する事項
  11. 十一
    総会及び総代会に関する事項
  12. 十二
    会計に関する事項
  13. 十三
    事業年度
  14. 十四
    公告の方法

2第二十一条第二項の規定は、協会の定款の変更に準用する。

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