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労働災害防止団体法 第二十二条 (役員)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(役員)

第二十二条

中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。

3理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

4監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

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