条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第二十三条 (役員の任免及び任期)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(役員の任免及び任期)

第二十三条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。

3役員は、再任されることができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第二十三条(役員の任免及び任期)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(役員) 労働災害防止団体法 目次 第二十四条(監事の兼職の禁止) →