条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働災害防止団体法
› 第二十四条
労働災害防止団体法 第二十四条 (監事の兼職の禁止)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(監事の兼職の禁止)
第二十四条
監事は、会長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第二十四条(監事の兼職の禁止)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(役員の任免及び任期)
労働災害防止団体法 目次
第二十五条(代表権の制限) →