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労働災害防止団体法 第二十五条 (代表権の制限)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(代表権の制限)

第二十五条

中央協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。

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