(参与) 第二十七条 中央協会に、参与を置く。2参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。3参与は、労働災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。4前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗