条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第二十八条 (総会の招集)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(総会の招集)

第二十八条

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第二十八条(総会の招集)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(参与) 労働災害防止団体法 目次 第二十八条の二 →