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労働災害防止団体法 第二十八条の二

昭和三十九年法律第百十八号法律

第二十八条の二

総会員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

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