(総代会)
第四十九条
会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。
3総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。
4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
6総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。