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労働災害防止団体法 第五十条 (解散及び清算に関する準用)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(解散及び清算に関する準用)
第五十条
第三十二条
から
第三十五条
までの規定は、協会の解散及び清算に準用する。
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労働災害防止団体法 目次
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