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労働災害防止団体法 第五十条 (解散及び清算に関する準用)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(解散及び清算に関する準用)

第五十条

第三十二条から第三十五条までの規定は、協会の解散及び清算に準用する。

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