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労働災害防止団体法 第六十二条

昭和三十九年法律第百十八号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした労働災害防止団体の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律に基づいて労働災害防止団体が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。
  2. 第十条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第十四条第二項第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 第三十二条の二第二項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
  5. 第三十三条の五第一項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
  6. 第三十四条第五十条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき。
  7. 第五十一条第一項に規定する書類を同項に規定する期間内に提出しなかつたとき。
  8. 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

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