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労働災害防止団体法 第四十二条 (会員)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(会員)

第四十二条

協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。

2第十四条第二項及び第十五条の規定は、協会に準用する。

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