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労働災害防止団体法 第十四条 (加入)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(加入)

第十四条

協会は、すべて中央協会の会員となる。

2中央協会は、前条第二号及び第三号の法人その他の団体が中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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