(会員の資格) 第十三条 中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人その他の団体とする。一協会二全国的な事業主の団体で労働災害の防止のための活動を行なうもの三前二号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定めるもの e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗