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労働災害防止団体法 第十三条 (会員の資格)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(会員の資格)

第十三条

中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人その他の団体とする。

  1. 協会
  2. 全国的な事業主の団体で労働災害の防止のための活動を行なうもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定めるもの

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