条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第十二条 (安全管理士及び衛生管理士)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(安全管理士及び衛生管理士)

第十二条

中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。

2前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第十二条(安全管理士及び衛生管理士)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(業務) 労働災害防止団体法 目次 第十三条(会員の資格) →