(安全管理士及び衛生管理士)
第十二条
中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。