条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第十一条 (業務)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(業務)

第十一条

中央協会は、労働災害の防止に関し、会員間の連絡及び調整を図るほか、次の業務を行なうものとする。

  1. 事業主、事業主の団体等が行なう労働災害の防止のための活動を促進すること。
  2. 教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。
  3. 技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。
  4. 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。
  5. 労働者の技能に関する講習を行なうこと。
  6. 情報及び資料を収集し、及び提供すること。
  7. 調査及び広報を行なうこと。
  8. その他必要な業務を行なうこと。

2中央協会は、前項の業務のほか、国からの委託を受けて、次の業務を行うことができる。

  1. 安全衛生教育に従事する指導員の養成及び資質の向上を図るための業務を行うこと。
  2. 化学物質等で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の検査のための業務を行うこと。
  3. 快適な職場環境の形成に関する情報及び資料の収集及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うこと。
  4. 一般社団法人又は一般財団法人であつて、都道府県の区域内において事業者に対する快適な職場環境を形成するための措置に係る技術的な事項についての指導及び援助その他の快適な職場環境の形成の促進に関する業務を行うものに対して、相談、助言その他の援助を行うこと。

3第一項第三号の業務は、指定業種に属する事業以外の事業の事業主及びその事業主の団体に対して行なうものとする。

4中央協会は、第一項の業務を行なうにあたつては、労働安全衛生法に基づいて策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第十一条(業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(登記) 労働災害防止団体法 目次 第十二条(安全管理士及び衛生管理士) →