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労働災害防止団体法 第三十六条 (業務)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(業務)

第三十六条

協会は、次の業務を行なうものとする。

  1. 労働災害防止規程を設定すること。
  2. 会員に対して、労働災害の防止に関する技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。

2協会は、前項の業務のほか、当該指定業種に係る労働災害の防止に関し、次の業務を行なうことができる。

  1. 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。
  2. 労働者の技能に関する講習を行なうこと。
  3. 情報及び資料を収集し、及び提供すること。
  4. 調査及び広報を行なうこと。
  5. 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。

3協会は、前二項の業務のほか、厚生労働大臣の要請があつたときは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体で会員でないものに対して第一項第二号の業務を行なうことができる。

4第十一条第四項及び第十二条の規定は、協会に準用する。この場合において、第十一条第四項中「第一項」とあり、第十二条第一項中「前条第一項」とあるのは、「第三十六条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

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