(労働災害防止規程)
第三十七条
労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。
- 一適用範囲に関する事項
- 二労働災害の防止に関し、機械、器具その他の設備、作業の実施方法等について講ずべき具体的な措置に関する事項
- 三前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項
2協会が労働災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、労働災害防止規程に定めなければならない。
労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。
2協会が労働災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、労働災害防止規程に定めなければならない。