(労働災害防止規程の認可)
第三十八条
労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更についても、同様とする。
2厚生労働大臣は、前項の認可の申請に係る労働災害防止規程が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一内容が法令に違反しないこと。
- 二設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
- 三不当に差別的でないこと。
- 四労働者の利益を不当に害するおそれがないこと。
3厚生労働大臣は、労働災害防止規程が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその労働災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。
4厚生労働大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、労働政策審議会の意見を聞かなければならない。