条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働災害防止団体法
› 第三十九条
労働災害防止団体法 第三十九条 (労働災害防止規程の廃止の届出)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(労働災害防止規程の廃止の届出)
第三十九条
協会は、労働災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第三十九条(労働災害防止規程の廃止の届出)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(労働災害防止規程の認可)
労働災害防止団体法 目次
第四十条(関係労働者等の意見の聴取) →