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労働災害防止団体法 第三十九条 (労働災害防止規程の廃止の届出)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(労働災害防止規程の廃止の届出)

第三十九条

協会は、労働災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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