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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第一条 (安全管理士の資格)

昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号府省令
(安全管理士の資格)

第一条

労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号。以下「法」という。)第三十六条第四項において準用する法第十二条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次条第二号において同じ。)または高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次条第二号において同じ。)において鉱業に係る学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(次条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後七年以上の鉱業に係る実務の経験を有するもの
  2. 厚生労働大臣及び経済産業大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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