(安全管理士の資格)
第一条
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号。以下「法」という。)第三十六条第四項において準用する法第十二条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一
- 二厚生労働大臣及び経済産業大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号。以下「法」という。)第三十六条第四項において準用する法第十二条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。