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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第一条の二 (衛生管理士の資格)

昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号府省令
(衛生管理士の資格)

第一条の二

第三十六条第四項において準用する法第十二条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 医師、歯科医師または薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
  2. 学校教育法による大学または高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
  3. 厚生労働大臣及び経済産業大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

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