(検査役の選任)
第三十五条
裁判所は、中央協会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央協会及び検査役」と読み替えるものとする。
裁判所は、中央協会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央協会及び検査役」と読み替えるものとする。