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労働災害防止団体法 第三十四条の六 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第三十四条の六

裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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