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労働災害防止団体法 第三十四条の五 (不服申立ての制限)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(不服申立ての制限)
第三十四条の五
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
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労働災害防止団体法 目次
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