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労働災害防止団体法 第三十四条の四 (清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(清算の監督等に関する事件の管轄)

第三十四条の四

中央協会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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