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労働災害防止団体法 第三十四条の三 (清算結了の届出)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(清算結了の届出)
第三十四条の三
清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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