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労働災害防止団体法 第三十四条の二 (裁判所による監督)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(裁判所による監督)

第三十四条の二

中央協会の清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3中央協会の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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