(財産処分の方法等)
第三十四条
清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3残余財産は、労働災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。
清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3残余財産は、労働災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。