条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第三十三条の七 (清算中の中央協会についての破産手続の開始)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(清算中の中央協会についての破産手続の開始)

第三十三条の七

清算中に中央協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の中央協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の中央協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

e-Gov法令検索で第三十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第三十三条の七(清算中の中央協会についての破産手続の開始)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条の六(期間経過後の債権の申出) 労働災害防止団体法 目次 第三十四条(財産処分の方法等) →