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労働災害防止団体法 第十条 (登記)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(登記)

第十条

労働災害防止団体は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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