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労働災害防止団体法 第九条 (人格、住所等)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(人格、住所等)

第九条

労働災害防止団体は、法人とする。

2労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、労働災害防止団体に準用する。

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