(種類) 第八条 この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。一中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)二労働災害防止協会(以下「協会」という。) e-Gov法令検索で第八条を開く ↗