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労働災害防止団体法 第八条 (種類)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(種類)

第八条

この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)
  2. 労働災害防止協会(以下「協会」という。)

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