条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第二条 (定義)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。

2この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 労働災害防止団体法 目次 第八条(種類) →