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労働災害防止団体法 第一条 (目的)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章第一節の規定は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条の規定公布の日
  2. 第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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