(会員の順守義務等)
第四十一条
会員は、労働災害防止規程を守らなければならない。
2会員である事業主の事業に係る就業規則は、労働災害防止規程に反するものであつてはならない。
3前二項の規定は、労働災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。
会員は、労働災害防止規程を守らなければならない。
2会員である事業主の事業に係る就業規則は、労働災害防止規程に反するものであつてはならない。
3前二項の規定は、労働災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。