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労働災害防止団体法 第四十三条 (設立)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(設立)

第四十三条

協会は、指定業種ごとに設立することができるものとする。

2協会は、事業主である会員が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数が、当該指定業種に属するすべての事業に常時使用される労働者の総数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。

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