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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令
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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第六条 (法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)
昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号
府省令
(法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)
第六条
法
第四十三条第二項
の厚生労働省令、経済産業省令で定める率は、三分の一とする。
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この条文が参照している条文
労働災害防止団体法 第43条
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