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鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第七条 (証票)
昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号
府省令
(証票)
第七条
法
第五十二条第二項
の証票は、
別記様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
労働災害防止団体法 第52条
別記様式
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