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労働災害防止団体法施行規則 第十一条 (法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率)

昭和三十九年労働省令第十九号府省令
(法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率)

第十一条

法第四十三条第二項の厚生労働省令で定める率は、三分の一とする。

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