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労働災害防止団体法施行規則 第十二条 (証票)

昭和三十九年労働省令第十九号府省令
(証票)

第十二条

法第五十二条第二項の証票は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十一号の二の二によるものとする。

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