条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法施行規則 第一条 (安全管理士の資格)

昭和三十九年労働省令第十九号府省令
(安全管理士の資格)

第一条

労働災害防止団体法(以下「法」という。)第十二条第二項(法第三十六条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次条第二号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次条第二号において同じ。)において産業安全に係る学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(次条第二号において「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(次条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後七年以上の産業安全に係る実務の経験を有するもの
  2. 厚生労働大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業務に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次号から第四号までに掲げる規定以外の規定昭和四十六年七月一日
(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法施行規則第一条(安全管理士の資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

労働災害防止団体法施行規則 目次 第二条(衛生管理士の資格) →