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労働災害防止団体法 第五十三条 (勧告等)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(勧告等)

第五十三条

厚生労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

  1. 業務の全部又は一部の停止を命ずること。
  2. 設立の認可を取り消すこと。

2厚生労働大臣は、協会が第四十三条第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

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