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労働災害防止団体法 第五十四条 (補助)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(補助)
第五十四条
政府は、労働災害防止団体に対して、労働保険特別会計の労災勘定の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。
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