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労働災害防止団体法 第五十五条 (関係行政庁との連絡)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(関係行政庁との連絡)

第五十五条

労働災害防止団体は、その業務を行なうにあたつては、関係行政庁と密接に連絡するものとする。

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