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労働災害防止団体法 第五十五条 (関係行政庁との連絡)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(関係行政庁との連絡)
第五十五条
労働災害防止団体は、その業務を行なうにあたつては、関係行政庁と密接に連絡するものとする。
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