条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第五十六条 (秘密保持義務)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(秘密保持義務)

第五十六条

安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2労働災害防止団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第五十六条(秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(関係行政庁との連絡) 労働災害防止団体法 目次 第五十七条(鉱山に関する特例) →