条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第三十二条の二 (中央協会についての破産手続の開始)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(中央協会についての破産手続の開始)

第三十二条の二

中央協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第三十二条の二(中央協会についての破産手続の開始)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(解散) 労働災害防止団体法 目次 第三十二条の三(清算中の中央協会の能力) →