条文くん法令検索 AIに質問する

労働災害防止団体法 第三十二条 (解散)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(解散)

第三十二条

中央協会は、次の理由によつて解散する。

  1. 総会の議決
  2. 破産手続開始の決定
  3. 設立の認可の取消し

2中央協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第三十二条(解散)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条の二(議決権のない場合) 労働災害防止団体法 目次 第三十二条の二(中央協会についての破産手続の開始) →