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労働災害防止団体法 第三十三条 (清算人)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(清算人)

第三十三条

清算人は、第三十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第三号の規定による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

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