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労働災害防止団体法 第三十三条の三 (清算人の解任)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(清算人の解任)
第三十三条の三
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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労働災害防止団体法 目次
第三十三条の四(清算人の職務及び権限) →